議案にはどんな種類がある?
こんにちは、長門市議会議員のひさなが信也です。
本日は、阿武町、萩市で
臨時議会が開かれたようです。
長門市においても5月27日に臨時議会が開かれ、
6月に入ると定例会もはじまります。
さて、以前の記事で
議会内でよく使用される単語や仕組みのご紹介をさせていただきましたが、
今回もそういった記事の内容になると思います。
ご興味ありましたら、ぜひご覧ください。
●議会の権限
議会の権限には「議決権」「選挙権・被選挙権」
「執行機関の監視権」「意見書の提出権」「報告及び書類の受理権」
「請願書の受理権」「自律権」などがあります。
議会の権限は、議員個人では行い得ず、
個々の議員の意思が結集された合議体としての議会のみが行使できるとされています。
「合議体としての議会」とは、開会され、活動能力を持っている議会をいい、
それはほかならぬ本会議そのものです。
この本会議において意思の決定を行うことが権限の行使になります。
この議会の権限の中で最も基本的かつ本質的なものは、
「議決権」であり、この議決権については、
法第96条第1項により規定(制限されています。
その具体的項目は以下の通りです。
(1)条例を設け又は改廃すること
(2)予算を定める事
(3)決算を認定すること
(4)地方税の賦課徴収または分担金、使用料、加入金もしくは手数料の徴収に関すること
(5)条例で定める契約を締結すること
(6)財産の交換、出資、支払手段としての使用又は適正な対価を得ないでする譲渡、貸し付けをすること
(7)不動産を信託すること
(8)条例で定める財産の所得または処分をすること
(9)負担付きの寄附または贈与をうけること
(10)権利を放棄すること
(11)条例で定める重要な公の施設について長期かつ独占的な利用をさせること
(12)普通地方公共団体が当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること
(13)損害賠償の額を定めること
(14)区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること
(15)その他法律又は政令により、議会の権限に属する事項及び条例により議会の議決すべきものとされている事項の議決をすること
また、議会の権限はその議決において、性質により当該地方公共団体の団体意思を決定するものと、地方公共団体の議事機関として単に議会の意思をあらわすもの、そして、そのほかに執行機関がその権限に属する事務を執行する前提または手続きとして、議会の議決を要するものと分けられるとされています。
なお、「調査権」は当該普通地方公共団体の事務に関して調査できる権限を言い、「選挙権」は正副議長や選挙管理委員などの選挙を行う権限をいいます。
●議案とは
議案とは、議会の議決を経るために議会に対して、
長または議員が議長に提出する原案のことをいいます。
議会での審議は、すべてこの議案に基づいて行われます。
議案を提出できるのは、
当該普通地方公共団体の長と議会の議員ですが、
議員が議案を提出しようとするには、団体意思の決定に係るものは、
議員定数の12分の1以上の賛成者が必要であり、
また期間医師の決定に係るものについては2人以上の賛成者が必要です。
また、議案の性質によっては、提案権が議員だけに属するものあるいは市長だけに専属するものとがあります。
例えば、会議規則の制定や意見書の議決にかかわる議案の提案権は議員のみに存在し、予算や副市長の選任同意等にかかわる議案の提案権は、市長のみにあります。なお、議案は文書をもって提出されます。
議案の種類は、予算案、条例の制定・改廃案、人事の同意案、
市道の認定・変更・廃止案、請負契約案、専決処分の承認案等々
種類は多岐にわたっています。
こんな細かいけれど、仕事をするうえで非常に大切なルールが
いくつも存在しています。
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もちろん、記事の内容に関わらず市政全般のことや、
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