まだまだ続く復習シリーズ
こんにちは、長門市議会議員のひさなが信也です。
いよいよ祝日最終日!
今日は俗にいう「こどもの日」ですね、
長門市内はもとより、
全国各地、SNSでもたくさんの
鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいますね。
もうすぐ2歳の息子は、
鯉のぼりにドはまりで、
毎日、歌をうたいながら鯉のぼりを愛でています。
さて、昨日もまとめきることができなかった、
「本会議」ではどんなことをしているのか、
という内容の続きになります。
昨日は「委員会審査」までいってましたので
今日は「委員長報告」から始めたいと思います。
これまでの経緯は、昨日、一昨日のブログをご覧ください。
●委員長報告
委員会で審査又は調査され、結論の出された議案等は、
再び本会議の議題とされますが、
その際に委員会の審査又は調査の経過並びに結果について、
委員長が口頭で報告することをいいます。
●委員長報告に対する質疑
委員長報告の内容について、
委員長に対し議員が疑義を質すことをいいます。
去る令和3年度3月定例会において、
水道料金の改定についての議案で、
僕は文教産業常任委員会の早川委員長に質疑をしました。
どのタイミングで、
誰に対して、どんな質疑ができるのか
基本的なルールを知っておかなければ
質疑の場に立つこともできませんね。
●討論
「討論」とは、表決の前に議案等に対する
自己の賛成又は反対の意見を述べることです。
討論は、一議題について、一議員1回が会議原則とされています。
また「討論交互の原則」というのがあり、原則として
最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を
なるべく交互に指名して発言させなければならないこととなっています。
●採決
議題となっている議案等について、議長が出席議員に
賛成か反対の意思表示を求めることをいいます。
議長がその各別の意思表示を集計することを「採決」といいます。
「表決」と「採決」は同意語で、
表決は議員側、採決は議長側からみた用語です。
採決の方法としては、
問題を「可」とするものを起立(挙手)させるものが原則であるが、
このほかに問題が簡単又は軽微であり、
全く反対者がないと予想されるときに異議がないかを諮る方法や、
投票により賛否を問う方法があります。
●一般質問
議案に対する質疑とは別に、市の行政(一般事務)全般にわたり、
執行機関に対し事務の執行の状況及び将来の方針等について
所信を質し、あるいは説明、報告を求め、
又は疑問を質すことをいいます。
長門市議会では、初日に提出議案が説明された後、
第2日目以降に行われています。
一般質問をする場合は、一般質問通告書を
議長の定めた期間内に、議長に提出しなければなりません。
僕が議員活動を開始して、定例会が四回ありましたが、
そのすべてで一般質問を僕は行いました。
一般質問も質疑同様、
必ずしなければならないものではありません。
しかし、日々、市民の方々からいろんなお話を聞かせていただく中で、
公の機会として市長の意見を聞くことが出来るのは
一般質問だけです。
この機会は議員として大切にすべきだと僕は強く思っています。
●発言通告
議員が発言しようとするときは、あらかじめ、
議長にその旨を通告しなければなりません。
発言通告が必要なのは、質疑、一般質問、討論などですが、
提案理由の説明や、議事進行の発言などには必要ありません。
一般質問の通告には、質問内容の要旨も記載しなければなりません。
●執行機関
市の事務を管理し、執行する機関のことをいいます。
具体的には、市長及び教育委員会、選挙管理委員会、
公平委員会、監査委員などの行政委員会等をいいます。
これに対して、議会を「議決機関」といいます。
なかなか耳にすることがない単語が多いですが、
触れる機会を多くして、慣れるよう努めてきました。
議会の仕組み復習シリーズも
次回くらいで最後にしたいな~とは思っていますが、
どうなることやら・・・。
それではまた明日。
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もちろん、記事の内容に関わらず市政全般のことや、
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ひさなが信也
fp.m8l1289@gmail.com
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